再びバイクに乗る楽しみを見出したリターンライダー。
そんなリターンライダーが公道を走るときに気をつけなくては行けないのが、バイク乗りとしてのマナーです。
最低限守らないといけないリターンライダーのマナーは以下の2つです。
- 無理な追い抜き・すり抜けはしない
- 不正改造はしない
この2つはマナーというよりほとんど法律ですが、リターンライダーは最低限守るべきです。
マナーを守らないリターンライダーは周りの人から距離を置かれたりする可能性もあるので、若いバイク乗りの人のお手本となるようなリターンライダーが望ましいと思います。
という意味も込めて今回の記事では、リターンライダーが最低限守るべきマナーや法律について詳しく解説していきます。
リターンライダーが守るべきマナー
リターンライダーが最低限守るべきマナーは2つしかありません。
- 無理な追い抜き・すり抜けはしない
- 不正改造はしない
この2つです。
追い抜きやすり抜けは法律的にグレーで見逃されている感じがしますが、無理な追い抜きやすり抜けは単純に危ないので守るべきマナーです。
不正改造についても完全に法律違反となるので、守っておかなくてはいけません。
次では一つずつのマナーを更に詳しく解説します。
無理な追い抜き・すり抜けはしない
追い抜きやすり抜けは法律的にはグレーです。
現場の警察官などに委ねられる部分もあるため完全な違法とは言い難いですが
- すり抜けをして停止線を超えた
- 対向車線にはみ出てすり抜けをした
これらは法律の観点からみてもNGな行為です。
車が停止している場合のすり抜けだったり、追い越し車線に出て安全に追い越すのは問題は無いみたいです。
無理なすり抜けや追い越しは事故に繋がるため控えるべき行為なのは間違いないですが、最近の道路交通法でいうと煽り運転とみなされる可能性もあるので、リターンライダーが最低限守るべきマナーとなります。
不正改造はしない
不正改造をしないのはリターンライダーのみならず、バイクや車に乗る人全員が守るべきマナーです。
国の法律が定める道路交通法の保安基準に満たないようなカスタムは犯罪となり、整備命令はもちろんのこと、懲役や罰金刑に処されることもあります。
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)
リターンライダーが気をつけたいの不正改造の例はマフラーのカスタムです。
今と昔のバイクではマフラーの音量基準がことなってくるため、バイクに乗っていたころの感覚でマフラーの音を選んでしまうと不正改造になってしまいます。
最低限のマナーであると同時に法律を守ることにもなってくるので、気をつけるようにしましょう。
まとめ
今回の記事では、リターンライダーが最低限守るべきマナーについて解説していきました。
リターンライダーといえど、公道に出たらその他のバイク乗りとかわりはありません。
マナーはともかく不正改造や危険運転は知らぬ存ぜぬでは通用しないです。
そのため最低限抑えておくべきマナーは、抑えてバイクを楽しむことが大切です。
特にマフラーの音量は最も起きやすい不正改造なので注意が必要となります。
マナーや法律に気をつけて安全にバイクを楽しむようにしましょう。